外国で帝国国民 今の言葉で言えば国民や法人に対して土地の取得を禁止したり条件や制限をつけている場合、その国の外国人又は外国法人に対して は、勅命で日本における土地に関する権利の取得について同一もしくは類似の禁止をすること又は同一もしくは類似の条件もしくは制限をすることができる」と いうことですね。
要するに、「外国で日本人が土地の取得に制限を受けたら、その国に属する外国人が日本で土地を取得する場合、勅命で日本人が受けたのと同じ制限ができ る」
勅令(チョクレイ 天子の命令?)
変な法律ですね
まるで子供の喧嘩だ
まぁ大正時代に出来た法律ですから
大日本帝国時代ですね