顕名主義というのは、代理人の行為が、本人の法律効果を生ずるためには、本人の名を明らかにして、相手方との法律行為をしなければならないという方式のこ とをいいます。
民法でもこれによりますが、代理人が自己の名を用いずに、本人の名を代署、または記名捺印するだけで、代理行為をする慣行もあります。
もし、代理人が本人のためにすることを示さないで法律行為をし、相手方が代理人の行為が本人のためであることを知らないときは、代理人と相手方との間でそ の効果が生じます。
ただし、本人が商人で、その法律行為が商行為となる場合には、代理人が本人のためにすることを示さなくても、本人と相手方との間にその効果を生じます。